| No. | 235 |
| 0 | |
| 回数 | 0 |
| 優先度 | 127 |
| 発生日 | 2016/02/28 |
| 仮完了 | |
| 完了日 | 2016/03/03 |
| 期限 | |
| タイトル | 医療機関ネットワーク・システムの端末を契約途中で返却した場合の保守料について |
| サブタイトル | |
| 内容 | |
| 区分 | |
| ステータス | |
| 中区分 | 業務 |
| 小区分 | 医療NW |
| 発生元 | |
| 発生元担当 | |
| 対応 | 「賃貸借契約書」第21条第2項(損害賠償)「甲が一方的に賃貸借の全部又は一部の打ち切りを求める場合には、甲は丙に保守料を除いた全賃貸借料を支払うものとする。この場合は、第14条から第16条までの規定を準用するものとする。」につきまして、本契約では、機器の賃借とともにハードウェア及びソフトウェアの保守が含まれますが、パッケージ料金のため賃借料と保守料を分離することが困難なことから、契約期間途中において機器を返却した場合、契約書に明記された金額を算定することができず、賃借料全額が賠償金に相当します。 |
| 対応2 | |
| 連絡先 | |
| 対応者 | 新実 |
| URL | |
| 0 | |
| 大区分 | todo |
| 0 | |
| 登録日 | 2016-02-28 20:18:18 |
| 最終アクセス日 | 2016-02-28 20:18:18 |
| 更新日 | 2016-03-22 13:11:34 |